9月15日、労働者のみなさん、武石英紀千葉県委員会労働部長とともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度(=給付金)の日雇い労働者への適用について、厚生労働省と交渉しました。

 千葉市内在住の男性は、3月中に登録していた4月以降の仕事を突然断られました。派遣会社が派遣先のA社に男性を日々「紹介」するという形式でした。

 男性は東京労働局に給付金を申請しましたが、A社は「4月以降は契約しておらず対象外」と申請に同意せず、労働局は「休業している事業主に雇用されている労働者ではないため」と不支給の決定を男性に通知しました。

 厚労省は「Q&A」に、日雇い労働でも実態として更新が常態化しており契約継続前提の休業である場合、至急の対象になると明記しています。

 武石労働部長は男性がこれに該当するとして、「行政の責任で給付金を支給するよう東京労働局を指導するべきだ」と求めました。

 厚労省の担当者は「制度の使い勝手が悪いとの指摘はある。要請について東京労働局に伝える」と答えました。

 男性は「労働者の立場にたって考えてほしい」と訴えました。

 派遣会社の「日々紹介」というシステムでは、継続して働いているにもかかわらず、コロナにより待機させられても雇用契約が発生していないとして、国の支援から切り捨てられてしまいます。労働者救済の方法を検討してほしいと強く求めました。