2018年5月23日、衆院消費者問題に関する特別委員会で、畳表やふすま紙などの修繕を居住者負担としてきた賃貸住宅契約についてUR都市機構に質問したところ、URは、「修繕負担区分の見直しについて検討し、必要な措置をできるだけ速やかに講じたい」と表明しました。

 URはこれまで、畳表やふすま紙、障子紙など81項目もの修繕について、借り主負担としてきました。2016年12月の衆院法務委員会で、民法改正について質問した際、URは「ご指摘の修繕区分、負担区分について、今後、民法、標準契約書などを踏まえて検討したい」と答弁していました。

 国土交通省は昨年の民法改正(2020年4月施行)を受けて今年3月、賃貸住宅標準契約書を改定し、「畳表の取り換え、障子紙、ふすま紙の張り替え、給水栓、排水栓、LED照明の取り換え」を、これまで借り主負担としてきた表から削除しました。

 消費者問題特別委員会で、契約更新前に契約内容を変更することについて尋ねると、国交省は「両者の合意がなされれば契約更新時以前に契約内容の変更は可能」と答弁し、URも「そのとおり」と認めました。