第189回国会 2015年8月7日本会議

国民監視の治安立法

刑訴法改悪案が衆院通過 畑野氏反対討論

盗聴法大改悪と司法取引などを盛り込んだ刑事訴訟法等一部改悪案が7日の衆院本会議で、自民、公明、民主、維新、次世代、生活の各党の賛成多数で可決され、参院に送付されました。日本共産党と社民党は反対しました。

 採決に先立つ討論で日本共産党の畑野君枝議員は「法案の中心は、国民を監視し抑え込む治安立法というべきもの。えん罪被害者と国民を裏切るものであり、到底認めることはできない。廃案にすべきだ」と主張しました。

 畑野氏は、(1)明白な憲法違反である盗聴法の大改悪(2)司法取引は、自らの罪を免れようと他人を「引っ張り込む」危険がある(3)取り調べの可視化は、対象が全事件の3%にとどまり、取調官の裁量で広範な例外を認めていると批判しました。

 畑野氏は緒方宅盗聴事件の警察庁の答弁をとりあげ、「事実を認めず謝罪もしない警察に、盗聴の自由を認めるなど、断じて許すわけにいきません」と強調しました。

 畑野氏は「こうした法案の重大問題は、自民、公明、民主、維新4党の修正で、いささかも変わるものではない」と指摘。修正案を提出したその日に法務委員会で採決を強行したことをあげ、「前代未聞の暴挙」と厳しく批判しました。

( 「しんぶん赤旗」2015年8月8日付け )

 【会議録】

畑野君枝君 私は、日本共産党を代表して、盗聴法の大改悪など、刑事訴訟法等の改正案に反対の討論を行います。(拍手)
 刑事司法に問われてきたのは、冤罪の根絶です。ところが、政府は、それを過度な取り調べ依存からの脱却と矮小化し、世界一安全な国づくりとすりかえて、盗聴法の大改悪と司法取引導入を柱とする一括法案としたのであり、法案の中心は、国民を監視し抑え込む治安立法と言うべきです。冤罪被害者と国民を裏切るものであり、到底認めることはできません。
 反対の理由の第一は、盗聴法の大改悪です。
 憲法二十一条二項の通信の秘密、十三条のプライバシーの権利は、一たび損なわれれば、取り返しがつきません。盗聴の本質は、犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きであり、憲法三十五条の令状主義、三十一条の適正手続の保障を侵害する、明白な憲法違反です。
 現行法は、一九九九年、厳しい国民的批判に国会が包囲される中、対象を組織犯罪に限定し、通信事業者の常時立ち会いという与党修正によって強行されたものです。それを、捜査機関にとって使い勝手が悪いからと取り払い、対象犯罪を一般的犯罪にまで拡大し、常時立ち会いをなくせば、重大な人権侵害をさらに広げ、盗聴を日常的な捜査手段とする盗聴の自由化につながりかねません。
 傍受内容の暗号化は、警察署でいつでもじっくり盗聴しようとするもので、言語道断です。
 日本共産党国際部長宅盗聴事件の被害者、緒方靖夫氏の参考人陳述は、盗聴の本質、重大な権力犯罪をあえて行う警察権力の卑劣さを委員会全体に共有させるものとなりました。その事実を認めず謝罪もしない警察に盗聴の自由を認めるなど、断じて許すわけにはいきません。
 第二に、司法取引制度は、みずからの罪を免れようと他人を引っ張り込む危険を本質的に持っており、それは米国における深刻な実態が報告された参考人質疑で明らかです。政府は、虚偽供述罪で防止すると言いますが、それは逆に、虚偽の供述の危険を高めるものです。
 第三に、取り調べの可視化は、憲法三十八条の黙秘権の実効性を保障するものとして、捜査機関に対し全事件、全過程の録音、録画を義務づけるものとすべきです。
 法案は、可視化の対象事件を全事件のわずか三%にとどめ、しかも取り調べ官の裁量による広範な例外を認めるものであり、新たな冤罪を生み出す危険さえあります。
 なお、こうした法案の重大問題は、自民、公明、民主、維新四党の修正によって、いささかも変わるものではありません。
 四党が密室で合意したとして、八月五日の朝、修正案を提出し、その日に採決を強行したことは、前代未聞の暴挙と言わなければなりません。
 本法案は廃案にすべきです。
 以上、反対討論を終わります。(拍手)