2017年3月2日

 薬害C型肝炎の全国原告団・弁護団は2月28日、東京都内で集会を開き、「まだ救済されていない被害者が多くいる」として、薬害肝炎救済法を改正し来年1月に迫った請求期限を延長するよう訴えました。
 集会には200人余りが参加。厚生労働省の有識者委員会が医薬品行政を監視する第三者組織の設置を提言して7年近くが経過したとして、早期の設置も求めました。
 救済法は、汚染された血液製剤でC型肝炎ウイルスに感染した被害者の救済のため、2008年1月に議員立法で成立。裁判所が被害を認定すれば1人当たり最高4000万円が支払われます。
 原告団によると、被害者は1万人以上と推計されますが、和解して給付金を受けたのは約2200人にとどまります。救済法は12年9月に1度改正され、請求期限が来年1月に延長されました。原告団代表の山口美智子さん(60)は集会で「救済されていない被害者のために法改正が必要だ。薬害C型肝炎問題は終わっていない」と訴えました。
 日本共産党の高橋千鶴子、畑野君枝、本村伸子の各衆院議員、仁比聡平参院議員が参加し、あいさつしました。
( 「しんぶん赤旗」提供)