制度解説 

 本日3日から13日までの間、期日前投票ができます。

 期日前投票は、自分の選挙権が登録されている市区町村の選挙管理委員会が設けた『期日前投票所』で行うことができます。午前8時半から午後8時まで、土・日曜日も投票可能です。(投票所によっては時間が異なる場合もあります)

 投票所で「宣誓書」に住所や氏名を記入し、投票日に投票できない理由(仕事、レジャーなどの選択肢)にマル印をつければ投票できます。印鑑などの持参は不要ですが、投票券がすでに届いていれば持参してください。

 

 選挙では2回投票します。

 小選挙区選挙では『候補者名』を、

 比例代表選挙では『日本共産党』と書いて投票してください。

 比例代表選挙で「志位和夫」「はたの君江」など、個人名を書くと無効になってしまいます。くれぐれもご注意ください。