県内で働く102人が、最低賃金が生活保護基準を下回るのは違法だとして、国に対して時給1000円以上への引き上げを求める「最賃裁判」の口頭弁論が22日、横浜地裁でありました。

ファーストフード店で15年間働く原告の男性は、2006年に時給860円に上がって以降の賃上げが無く、月収は13万~14万円程度だと説明。持病の治療費、車の任意保険代、携帯電話代など生活費の負担も重く「貯金や親へ渡すお金を絞り出すのが精いっぱいで、独立するだけの余裕はありません」と話しました。時給1000円以上になれば、独立に向けた貯金額も増やせて助かると語り「裁判所にもできるだけ、私たちが置かれている現実を知ってほしい。私たちの気持ちに共感してほしい」と訴えました。

原告弁護団の田渕大輔弁護士は、中央最低賃金審議会が採用する最賃と生活保護とを比較する計算方法について、生活保護の勤労控除を考慮しない問題点などをあげて、合理性を欠くものだと指摘。「不合理な計算方法に依拠して行われた被告の最低賃金の決定・改正決定には違法性が認められる」と主張しました。

日本共産党の、はたの君枝参院神奈川選挙区予定者が裁判後の報告集会に参加しました。