時給1000円未満で働く神奈川県内の労働者が、最低賃金が生活保護水準を下回るのは違法だとして、国を相手に1000円以上への最賃引き上げを求めている裁判の第5回口頭弁論が23日、横浜地裁で行われました。

原告団は開廷に先立ち、34人が追加提訴。原告は合計102人になりました。

5月23日最賃伊久間さん【名POK】

裁判では、運送会社で梱包作業のアルバイトをしている伊久間昇さんが意見陳述し、前職で過労のため倒れ、妻もストレスで病気になり、夫婦で通院が欠かせないと説明。給与約12万円などの収入のうち、手元には3万円を切るお金しか残らない生活が続いていると語り、「身体を壊すことなく普通に働き、生活できる社会にする為にも、一刻も早く最低賃金を引き上げて欲しい」と訴えました。

原告弁護団の田渕大輔弁護士は、最賃と生活保護費を比較する国の計算式の問題点を指摘し、「最賃額決定の前提としている事実関係には重大な事実誤認が存在するので、国の決定には違法性を帯びる」と主張しました。

国側は、次回弁論で計算の根拠を示すと述べました。

裁判後の報告集会には、はたの君枝衆院南関東ブロック比例予定者も参加しました。